出張旅費
7月下旬となり5月締めの先期の決算書類の最終確認で税理士事務所に。先期から運用開始した出張旅費規程について、どうもコチラが意図した処理にはならないと担当から言われ、最終的に先期の適用を断念した。
問題となったのは“日当”。コレが給与支給に該当し、個人所得の加算となると。所得の増加は所得税の増加となりコレでは節税にならない。交通費や宿泊費を含めて一律と言われたがそもそも行き先がバラバラで一律にできる出張は私達にはない。
規程自体に問題はなく、参考にした雛形が合っていなかったようだ。
元々You Tubeの節税対策として挙がっていて採用しようとしたモノだが受け売りだった事もあり即鞘収め。
他にも個人立替を後で精算する処理も基本的にはよくないとの指摘。
税理士曰く“個人の財布から出たモノを会社経費にするにはその裏付けはコチラ、会社の財布から出たモノならそれを否定する裏付けは相手”と。
今期からインボイスも始まり、会計も整備しなくては。